神奈川県退公連規約

神奈川県退職公務員連盟規約

第1条 本連盟は、神奈川県退職公務員連盟という。
第2条 本連盟は、本会の目的に賛同する退職公務員及びその遺族をもって会員とする。
第3条 本連盟の趣旨に賛同する現職公務員は、準会員とする。また、退職公務員以外で、本会の趣旨に賛同するその他の者も準会員とする。
第4条 本連盟事務局を横浜市中区住吉町 6-53 横浜市教育会館内に置く。
第5条 本連盟は、退職公務員の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、社会福祉増進等に寄与することを目的とする。
第6条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)退職公務員等の親睦研修。
  (2)会員相互の尊敬及び扶助組織。
  (3)福祉関係の広報。
  (4)他団体との連携協議。
  (5)その他必要な事業。

第7条 本連盟に、次の役員を置き任期は2年とする。但し再任は妨げない。
  (1)会長:1名
  (2)副会長・若干名
  (3)事務部長:1名
  (4)事務局員:若干名

第8条 本連盟に次の役員会を置く。
  会長、副会長、事務部長、理事、監事、理事・若干名、顧問をおく。
1.会長は、連盟を代表し責任を持ち、会務を統理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故の時は、その職務を代行する。
3.事務部長は、事務局を統轄し会務を処理する。
4.理事には支部役員を充て、会務に必要に応じ、更に理事若干名を委嘱することができる。
5.理事会は会員数100名以上の支部は1名、但し200名以上の支部は2名、300名以上の支部は3名をもってあてることができる。

第10条 本連盟に事業部会、広報担当委員会、役員会及び専門部会(総務部・組織部・広報部・厚生部等)を設置し、事業計画及び推進委員会を設けることができる。
  1.前の各組織、委員会に委嘱する。
  2.規約の改定、会長が諮問する。

第11条 会長は、本連盟を代表し、次の事項を処理する。
  1.前条に基づき、会長を補佐し、会業事務処らと共にこれを代理する。
  2.総会を召集し、議長となり議事を裁定する。
  3.会務に関する事項を決定し、実施を監督する。
  4.役員、部会、各委員会を掌握する。

第12条 役員会は、会務の円滑な遂行のために構成し、次の事項を処理する。
  (1)理事会議に提出すべき提案に関する事項。
  (2)理事会議の議決を実施する事項。
  (3)その他重要事項。

2.常任理事会は、会務の執行に関する事項として、理事常任会に提出する議案を審議決定する。
3.常任理事会は、理事の互選で組織する。
4.事務部会会議は、常任理事及び役員をもって組織する。これが
  総会の開催準備、作業日程の立案等を行う。

第13条 本連盟は、次の役員を置く。
  2.各市政協議会、上部・支部と支部長及び関係区長、組織委員、女性部及び関係委員等
   の任期は、第7条と同様に2年とし、但し再任は妨げない。
  3.支部長は、会長と共に事業にあたる。

第14条 本連盟に会則を設けることができる。
第15条 本連盟は必要に応じ、事務局及び退職員有する者をおき、本会の連絡及び会計等の業務を担当する。
第16条 本連盟の事務は、事務局が行う。
第17条 本連盟の会計は、年度毎に次の収入でこれを行う。
  会員は毎年会費を納入するものとする。会員の会費は年額2,500円以内、1000円(連絡会員)とする。
第18条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 本規約の施行に要する事項は、細則で別に定める。


 

【付 則】
昭和46年7月10日 一般改正 昭和50年4月20日 一般改正  昭和53年4月20日 一般改正
昭和56年4月20日 一般改正 平成13年5月15日 一般改正 平成14年6月12日 一般改正
平成26年5月21日 一般改正